監査対象となる介護保険施設等の選定基準
監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認める場合に立入検査等により行う。
1.要確認情報
(1)通報・苦情・相談等に基づく情報
(2)市町村が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報
(3)連合会、地域包括支援センターへ寄せられる苦情
(4)連合会・保険者からの通報情報
(5)介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す介護保険施設等
(6)法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
2. 運営指導における情報
運営指導により、介護保険施設等において認めた(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊重義務違反。
監査マニュアル
介護保に施設等に対する指導や監査については、適正な制度運用を図る観点から極めて重要であり、その実施にあたり、指導は介護保険施設等。対する支援として行うことを、監査については、不正等の疑いが発覚した際に、事実関係の的確な把握を行うことを基本としています。
とりわけ監査においては、その結果によっては行政手続法に基づく不利益処分を伴うことが想定されるため、的確な事実関係の把握及び適切な手続により実施することを求められています。
その一方で、監査を行うための実施要綱等は策定されているものの、現在まで監査の実施や行政処分を実施した経験がなく、監査や行政処分を行う際の実施方法等が定まっていないといった自治体も少なくないことから、本マニュアルでは運営指導や通報等より監査を開始する段階から、行政処分に至るまでの業務の流れ、留意点などをまとめていますので、実際に監査を行う際の参考として頂ければ幸いです。【監査マニュアルより】
●「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)(2024.4.5)
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