職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる必要があります。
基本的には、就業規則で明示することが望ましいですが、事業所の方針としてリーフレットで周知する方法も可能です。
【リーフレット】 ハラスメントは許しません!!
株式会社○○○ 代表取締役社長○○○
1 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生・・・
・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・
指針全文は、
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