1.概要
管理者の責務は、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うことである。
2.管理者の役割
① 管理者の位置づけ及び役割の重要性
② 利用者との関係
③ 介護にともなう民法上の責任関係
④ 事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有
⑤ 理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知
⑥ 事業計画と予算書の策定
⑦ 経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けたマネジメント
⑧ 記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理者との情報共有
※ 出所:
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令6.3.15)問184
3.管理者の兼務
管理上支障がない場合は、他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
※ 管理者の兼務が認められない事例(解釈通知)
●管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合。
●併設される訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者と兼務する場合(ただし、訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を除く)。
●事故発生時などの緊急時において、管理者自身が速やかにサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合。
(管理者の責務・兼務範囲 令和6年度介護報酬改定より)
(参考)
●介護事業所・施設の管理者向けガイドラインの目次(抜粋)
管理者の業務は非常に広範囲となります。
管理者研修受講後もガイドラインを熟知し事業所運営を心掛けましょう。
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