1.公表
事業者は、毎会計年度終了後3月以内に経営情報(基本情報、事業所の収益及び費用の内容、職員の職種別人員数等)を都道府県に報告を義務化。
2.経営情報
① 事業所の名称、所在地その他の基本情報
② 事業所の収益及び費用の内容
③ 事業所の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
3.報告方法
介護事業財務情報データベースシステム(仮称)を利用
4.施行日
・令和6年4月1日
・経過措置:令和6年度に限り報告期限は令和7年3月31日まで
(3)介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項
ア 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等の対象外とされる介護サービス事業者は、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当するものとすること。
(ア)当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下である者
(イ)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
イ 都道府県知事が調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとされており、また介護サービス事業者から都道府県知事に対して報告が義務づけられている介護サービス事業者経営情報を以下の事項とする。ただし、介護サービス事業者の有する事業所又は施設の一部がアの(ア)・(イ)の基準に該当する場合には、当該事業所又は施設に係る事項は含まないものとすること。
(ア)事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
(イ)事業所又は施設の収益及び費用の内容
(ウ)事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
(エ)その他必要な事項
ウ 介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他適切な方法により、毎会計年度終了後3月以内に行わなければならないもの等とすること。
エ 厚生労働大臣が都道府県知事に対して情報の提供を求めることができる事項は、介護サービス事業者から都道府県知事に対して報告した介護サービス事業者経営情報その他必要な事項とすること。
オ 都道府県知事が厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する際の方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とすること。
(4)介護サービス情報公表制度に関する事項
○ 介護サービス事業者に対して都道府県知事への報告を求める事項について、以下の改正を行う。
ア 指定介護予防支援事業者としての指定を受けた指定居宅介護支援事業者に関する介護サービスの内容に関する事項について、市町村長による介護予防支援の指定の状況を追加すること。
イ 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項について、事業所又は施設の財務状況を追加すること。
(5)その他
ア 介護サービス事業者経営情報の報告について、改正法施行後の初年度(令和6年度)に限り、報告期限を令和6年度末までとすること。
イ 都道府県知事が介護サービス事業者に関して公表を行うよう配慮する情報として、労働時間及び賃金が含まれていることを明確化すること。
ウ その他所要の改正を行うこと。
第3 施行期日 令和6年4月1日
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