1.内容
夜間における利用者の安全確保の強化を更に推進する観点から、事業所における夜間勤務体制の実態を踏まえ、宿直職員による夜間の加配を評価する。
夜勤を行う介護従業者が最低基準を0.9人以上上回っている場合にも算定を可能とする。
2.単位数
夜間支援体制加算(Ⅰ)【1ユニットの場合】 | 夜間支援体制加算(Ⅱ)【2ユニットの場合】 | |
単位数 | 50単位/日 | 25単位/日 |
3.算定要件
夜勤職員の最低基準(1ユニット1人)への加配人数 | 見守り機器の利用者に対する割合 | その他の要件 | |
① | 事業所ごとに常勤換算方法で1人以上の夜勤職員又は宿直職員を加配すること | ー | ー |
又は 令和6年度介護報酬改定により新設された要件
夜勤職員の最低基準(1ユニット1人)への加配人数 | 見守り機器に対する割合 | その他の要件 | |
② | 事業所ごとに常勤換算方法で0.9人以上の夜勤職員を加配すること | 10% | 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること |
※ 留意事項
① 認知症対応型共同生活介護事業所の1の共同生活住居につき、夜間及び深夜の時間帯を通じて1の介護従業者を配置している場合に、それに加えて常勤換算方法で1以上の介護従業者又は1以上の宿直勤務に当たる者を配置した場合に算定するものとする。
② 施設基準第32号イの(4)ただし書きに規定する見守り機器(利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。以下同じ。)を使用する場合における基準については、必要となる介護従業者の数が0.9を加えた数以上である場合においては、次の要件を満たすこととする。
a 利用者の10分の1以上の数の見守り機器を設置すること。
b 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」は、3月に1回以上行うこととする。「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
③ 全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。
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