認知症ケア専門加算

1.内容

認知症介護について一定の経験を有し、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを提供することについて評価を行う。

2.単位数

  認知症ケア専門加算(Ⅰ) 認知症ケア専門加算(Ⅱ)
 単位数

3単位/日

 4単位/日

※ 認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、算定不可。

 

3.算定要件

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

① 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそ れのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下この号において「対象者」という。)の占める割合が2分の1以上であること。

② 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満である場合にあっては 1以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては1に当該対象者の数が19を超えて10又 はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施してい ること。

③当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る 会議を定期的に開催していること。

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

① (1)の基準のいずれにも適合すること。

② 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、事業所又は施設全体 の認知症ケアの指導等を実施していること。

③ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当 該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること

 

4.報酬基準解釈通知

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」と は、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者を指すものとする。

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践リーダー研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うこ とができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の 適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵 守していること。

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護指導者養成研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。