1.内容
入退院による環境の変化が、認知症の症状の悪化や行動・心理症状の出現につながりやすいことを踏まえ、入居者の早期退院や退院後の安定した生活に向けた取り組みを評価する。
1月に6日を限度とし、1回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続して13泊(12日)分まで算定可能。ただし、入院の初日及び最終日は算定できない。
2.単位数
利用者の入院期間中の体制加算 246単位/日 6日限度
3.算定要件
(1) 報酬基準(厚労告126号)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介 護事業所において、利用者が病院又は診療所に入院を要した場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて 1日につき246単位を算定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。
(2) 別に厚生労働大臣が定める基準(厚告25号)
利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後三月以内に退院することが明ら かに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを 得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することが できる体制を確保していること。
(3) 報酬基準解釈通知
①入院時の費用を算定する指定認知症対応型共同生活介護事業所は、あらかじめ、利用者に対して、入院後3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切 な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介 護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していることについて説明を行うこと。
イ 「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当するか否かは、利用者の入院先の病院又は診療所の当該主 治医に確認するなどの方法により判断すること。
ロ 「必要に応じて適切な便宜を提供」とは、利用者及びその家族の同意の上での入退院の手続きや、その他の 個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものである。
ハ 「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の退院日に居室の空きがないことをもって該当するもので はなく、例えば、利用者の退院が予定より早まるなどの理由により、居室の確保が間に合わない場合等を指すも のである。事業所側の都合は、基本的には該当しないことに留意すること。
ニ 利用者の入院の期間中の居室は、短期利用認知症対応型共同生活介護等に利用しても差し支えないが、 当該利用者が退院する際に円滑に再入居できるよう、その利用は計画的なものでなければならない。
② 入院の期間には初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の入院を行う場合の入院期間は、6日と計 算される。
(例)
入院期間:3月1日~3月8日(8日間)
3月1日 入院の開始………所定単位数を算定
3月2日~3月7日(6日間)………1日につき246 単位を算定可
3月8日 入院の終了………所定単位数を算定
③ 利用者の入院の期間中にそのまま退居した場合は、退居した日の入院時の費用は算定できる。
④ 利用者の入院の期間中で、かつ、入院時の費用の算定期間中にあっては、当該利用者が使用していた居室を他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該利用者の同意があれば、その居室を短期利用 認知症対応型共同生活介護等に活用することは可能である。ただし、この場合に、入院時の費用は算定できない。
⑤ 入院時の取扱い
イ 入院時の費用の算定にあたって、1回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続13 泊(12日分)まで 入院時の費用の算定が可能であること。
(例) 月をまたがる入院の場合
入院期間:1月25 日~3月8日
1月25 日 入院………所定単位数を算定
1月26 日~1月31 日(6日間)………1日につき246 単位を算定可
2月1日~2月6日(6日間)………1日につき246 単位を算定可
2月7日~3月7日………費用算定不可
3月8日 退院………所定単位数を算定
ロ 利用者の入院の期間中は、必要に応じて、入退院の手続きや家族、当該医療機関等への連絡調整、情報提供などの業務にあたること
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