1.内容
事業所において管理栄養士が、従業者に対し栄養ケアに係る技術的助言及び指導を1月に1回以上行っている場合に算定可能。令和3年介護報酬改定(新設)
2.単位数
単位数 30単位/月
3.算定要件
(1) 報酬基準(厚労告126号)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、管理栄養士(当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。)が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び 指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
(2) 地域密着型サービス報酬基準解釈通知
① 栄養管理体制加算の算定に係る管理栄養士は、外部(他の介護事業所(栄養管理体制加算の対象事 業所に限る。)、医療機関、介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を 超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は公益 社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」)との連携 により体制を確保した場合も、算定できる。
② 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の低栄養状態の評価方法、栄養 ケアに関する課題(食事中の傾眠、拒食、徘徊・多動等)への対応方法、食形態の調整及び調理方法その 他当該事業所において日常的な栄養ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的 助言及び指導のことをいうものであって、利用者ごとの栄養ケア・マネジメントをいうものではない。
③ 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」を行うにあたって、以下の事項を記録すること。
イ 当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するための課題
ロ 当該事業所における目標
ハ 具体的方策
ニ 留意事項
ホ その他必要と思われる事項
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