職員の欠員による減算

1.介護従事者の人員基準欠如

① 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護報酬が70%に減算されます。

② 人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護報酬が70%に減算されます。(ただし、翌月の末日において人員基準を満たす場合を除く)

2.計画作成担当者の人員基準欠如

計画作成担当者の人員基準欠如(下記の①~③の場合)については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護報酬が70%に減算されます(ただし、翌月の末日において人員基準を満たす場合を除く)。

① 計画作成担当者を配置していない場合

② 計画作成担当者が必要な研修を修了していない場合

※ 交替時の研修の取扱(市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該計画作成担当者等が研修を修了することが確実に見込まれる場合はよい。ただし、事前に市区町村に要相談)。

③ 介護支援専門員の資格がある計画作成担当者を配置していない場合