1.内容
利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所等を実施している医療提供施設の医師等が指定認知症 対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師等と利用者の身体の状況等の評 価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であっ て、当該医師等と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を 行ったときに算定可能。
2.単位数
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |
単位数 | 100単位/月 | 200単位/月 |
適用月 | 初回のみ | 初回から3月の間 |
3.算定要件
(1) 報酬基準(厚労告126号)
① 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、計画作成担当者(指定地域密着型サービス基準第90条第5項に 規定する計画作成担当者をいう。注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又 は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画(指定地域 密着型サービス基準第98条第1項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下同じ。)を作 成し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初 回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
② 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビ リテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は 言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師、理 学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の 向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業 療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同 生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降3月の 間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定している場合には算定し ない。
(2) 報酬基準解釈通知
① 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について
イ 「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」とは、利用者の日常生活において介助 等を必要とする行為について、単に介護従業者が介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中 で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標 を定めた上で、介護従業者が提供する介護の内容を定めたものでなければならない。
ロ イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リ ハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。) の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この?において「理学療法士等」という。)が認 知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、当該利用者のADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩 行、着衣、入浴、排せつ等)及びIADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する利用 者の状況につき、理学療法士等と計画作成担当者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価 (以下「生活機能アセスメント」という。)を行うものとする。この場合の「リハビリテーションを実施している医療提 供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護 老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。
ハ イの認知症対応型共同生活介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の 暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。
a 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容
b 生活機能アセスメントの結果に基づき、aの内容について定めた三月を目途とする達成目標
c bの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標
d b及びcの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容
ニ ハのb及びcの達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合 いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該 生活行為を行うために必要となる基本的な動作(立位又は座位の保持等)の時間数といった数値を用いる 等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。
ホ 本加算はロの評価に基づき、イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき提供された初回の介護の提供 日が属する月を含む3月を限度として算定されるものであり、3月を超えて本加算を算定しようとする場合は、 再度ロの評価に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直す必要があること。
ヘ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告し、 必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上で、利用者のADL及び IADLの改善状況及びハのbの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。
② 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、①ロ、ホ及びヘを除き①を適用する。本加算は、理学療法士等が 認知症対応型共同生活介護事業所を訪問せずにADL及びIADLに関する利用者の状況について適 切に把握した上で計画作成担当者に助言を行い、計画作成担当者が、助言に基づき①イの認知症対応型 共同生活介護計画を作成(変更)するとともに、計画作成から3月経過後、目標の達成度合いにつき、利 用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。
a ①イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当該利用者のADL及 びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又 はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は指定認知症対応型共同生活介 護事業所の計画作成担当者と連携してICTを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指 定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者に助言を行うこと。なお、ICTを活用した動画 やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について 適切に把握することができるよう、理学療法士等と計画作成担当者で事前に方法等を調整するものとする。
b 当該認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、aの助言に基づき、生活機能アセスメン トを行った上で、①イの認知症対応型共同生活介護計画の作成を行うこと。なお、①イの認知症対応型共同 生活介護計画には、aの助言の内容を記載すること。
c 本加算は、①イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型共同生活介護を提供し た初回の月に限り、算定されるものである。なお、aの助言に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直 した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により認知症対応型共同生活介 護計画を見直した場合を除き、①イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型共同 生活介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。
d 3月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。なお、再度aの助言 に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能である。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から