1.内容
入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。
30日を超える病院又は診療所への入院後に指定認知症対応型共同生活介護事業所に再び入居した場合も、同様とする。
(報酬基準(厚労告126号))
2.単位数
単位数 39単位/日 入居した日から30日以内
3.算定要件
① 初期加算は、当該利用者が過去3月間(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者 の場合は過去1月間とする。)の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できることとする。
② 短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該認知症対応 型共同生活介護事業所に入居した場合(短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を終了した翌日に当 該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合を含む。)については、初期加算は入居直前の短期利 用認知症対応型共同生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定するものとする。
③ 30日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、①にかかわらず、初期加算が算定される。
(報酬基準解釈通知
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