1.内容
介護福祉士の資格保有者、常勤職員または一定の勤続年数を満たす者が、一定の割合で雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行う加算です。
(専門性評価、キャリアアップ推進、早期離職を防止して定着を促進等を狙っている。)
2.単位数
サービス提供体制加算(Ⅰ) | サービス提供体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制加算(Ⅲ) | |
単位数 | 22単位/日 | 18単位/日 | 6単位/日 |
3.算定要件
サービス提供体制加算(Ⅰ) | サービス提供体制加算(Ⅱ) | サービス提供体制加算(Ⅲ) | |
資格・勤続年数要件 |
以下のいずれかに該当すること。 ①介護福祉士70%以上 ②勤続10年以上介護福祉士25%以上 |
介護福祉士60%以上 |
以下のいずれかに配当すること。 ① 介護福祉士50%以上 ② 常勤職員75%以上 ③ 勤続7年以上30%以上 |
・介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」
・常勤職員に係る要件は、「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」
・勤続年数に係る要件は、「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」である。
4.報酬基準解釈通知
① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(三月を除く。)の平均を用いる こととする。ただし、前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を 含む。)については、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いること とする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるも のであること。
なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を 取得又は研修の課程を修了している者とすること。
② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、毎月 継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の 割合を下回った場合については、直ちに第一の5(加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い)の届 出を提出しなければならない。
③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。
④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した数を含めることができるものとする。
⑤ 同一の事業所において介護予防認知症対応型共同生活介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。
⑥ この場合の認知症対応型共同生活介護の職員に係る常勤換算にあっては、利用者への介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。)に従事している時間を用いても差し支えない。
⑦ 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員とは、介護従業者として勤務を行う職員を指すものとする。
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