加算届

1.届出が必要な場合

(1) 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき

(2) 加算の要件に該当しなくなったとき

(3) 届出済の内容に変更があったとき

(4) 指定申請をしようとするとき

(5) 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

2.提出時期

・加算を算定する月の前月15日までに提出

 ただし、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:4月からの加算→2月末までの提出。)

3.提出書類

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変更届

1.届出が日必要な場合

項目 変更届への標準的な添付書類 留意事項
事業所・施設の名称及び所在地(開設の場所)  ー  ①参照
申請者(開設者)の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

・登記事項声明書

・誓約書

②参照
申請者(開設者)の登記事項証明書又は条例等 ・登記事項証明書又は条例等  
建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

・管理者の経歴

・(必要に応じて)資格証の写し

 

 運営規程【変更事項が以下の①~③のいずれかの場合】

①従業者(職員)の職種、員数及び職務の内容

②営業日及び営業時間

③利用定員/入居定員及び居室数/入所定員

 ・変更後の運営規程

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・(必要に応じて)資格証の写し

 
 運営規程【変更事項が上記の①~③以外の場合】 ・変更後の運営規程  
 協力医療機関等の名称、診療科目名、契約の内容等 ・左記の変更内容がわかるもの  
 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要 ・左記の変更内容がわかるもの  
介護支援専門員の氏名及びその登録番号

・介護支援専門員一覧(参考様式7)

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 

③参照

(留意事項)

① 関連して変更となる可能性がある事項

 ・運営規程 ・事業所の平面図等

② 代表者の姓、住所または職名の変更のみの場合は、誓約書は不要

③ 「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、介護支援専門員の人員配置基準を確認できる情報のみの記載で可。

 

2.提出書類

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3.変更届への標準添付書類一覧

 電子申請 を参照

 1.厚生労働大臣が定める様式等

 2.標準様式

 3.チェックリスト を参照