利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、次の取組を義務づける。
※ 当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。
なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。
(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい。)、感染対策担当者(看護師が望ましい。)、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者
(令和6年度介護報酬改定)
虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
指定認知症対応型共同生活介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第3条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。
指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置(虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等)がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。
虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定認知症対応型共同生活介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。
以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。
【参照】高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律は、こちら
虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。
一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。
なお、虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない。
目 的 |
・虐待等の発生防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する。 |
構 成 |
・管理者(※ 虐待防止担当者と兼務)・計画作成担当者・介護職リーダー・有識者
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開 催 |
・年2回(6月に1回以上) |
検討事項 |
① 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること |
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること |
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③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること |
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④ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること |
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⑤ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること |
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⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること |
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⑦ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること |
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運営方法 |
・他の委員会と一体的に設置・運営できる・他のGHと合同開催できる・Zoom可 |
遵守事項 |
・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス → こちら ・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン → こちら |
その他 |
・議事録・従業者に周知徹底 |
目次
1. 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
2. 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
3. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
4. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
5. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
6. 成年後見制度の利用支援に関する事項
7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
8. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
9. その他虐待の防止の推進のために必要な事項
※ 虐待の防止のための指針は、→ こちら
虐待防止のための指針
1.事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
グループホーム○○○○(以下「事業所」という)は、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の未然防止・早期発見及び迅速かつ適切な対応を行います。
2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)虐待防止検討委員会の設置
虐待等の発生防止・早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発を確実にするための対策を検討する「虐待防止検討委員会」を設置する。
(2)虐待防止検討委員会の構成
ア.管理者(※虐待防止担当者を兼務する)
イ.計画作成担当者
ウ.介護職員
エ.その他管理者が必要と認める者(外部の専門家等)
※ 虐待防止担当者
管理者は介護職員の中から専任の感染対策担当者を指名する。 感染対策担当者は、事業所における虐待を防止するための体制として、 委員会の運営、指針の整備及び職員研修を実施する。
(3)虐待防止検討委員会の検討項目
虐待防止委員会は、定期的(年2回)に開催するほか、必要に応じて開催し、次に掲げる事項について審議する。
① 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に⑥ 行われるための方法に関すること
⑦ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること⑧ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・
指針全部は、こちら
従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該認知症対応型共同生活介護事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年2回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。
虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬を▲1%減算する。
● 算定要件の詳細は、「加算の算定要件」を参照
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