感染症対策委員会

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

感染症の発生及びまん延防止のため次の取組を義務づける。

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を年2回以上開催する。その結果について、職員に周知徹底を図る。

② 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

③ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年2回以上実施する。

 

衛生管理

 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

① 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。

② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。

 

③ 空調設備等により事業所内の適温の確保に努めること。

 

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

 事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要である。

 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

① 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。

② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。

 

③ 空調設備等により事業所内の適温の確保に努めること。

 

目的 ・感染症の発生及びまん延の防止のための対策を検討する。
構成

・施設長(全体の管理責任者・委員)

・看護師(医療・看護面の管理)

・事務長(事務及び関係機関との調)※ 感染対策担当者を兼ねる

・計画作成担当者(計画立案)

・介護職員(日常的なケアの現場管理)

・医師(医療管理)

・栄養士(食事・食品衛生面の管理)

開催

・年2回(6月に1回以上) ・臨時開催(感染症流行時)

検討事項

感染対策検討委員会その他事業所内の組織に関すること

② 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備に関すること

③ 感染症の予防及びまん延防止のための衛生管理(環境の整備等)に関すること

④ 感染症の予防及びまん延防止のためのケアにかかる感染対策(手洗い、標準的 な予防策)等に関すること

⑤ 感染症の予防及びまん延防止のための研修の内容に関すること

⑥ 感染症の予防及びまん延防止のための訓練の内容に関すること

⑦ 発生時において、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告に関すること

運営方法

・他の委員会と一体的に設置・運営できる・他のGHと合同開催できる・Zoom

遵守事項

・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス  こちら

・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン → こちら

その他   ・議事録・従業者に周知徹底

 

感染対策の手引き 令和3年から令和5年版に変更されたので要差し替え

感染症予防及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

① 事業所における指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

② 平常時の対策としては、事業所内の衛生管理(環境の整備等)、ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等。

③ 発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市区町村 における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等。

④ 発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。

 

ダウンロード
感染症予防の指針
E3-2.pdf
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目 次

1.総則

2.体制

(1)感染対策委員会の設置

(2)職員研修の実施

(3)その他

3.平常時の衛生管理

(1)施設内の衛生管理

(2)日常ケアにかかる感染対策

4.感染症発症時の対応

(1)感染症の発生状況の把握

(2)感染拡大の防止

(3)関係機関との連携

(4)医療処置

(5)行政への報告

 

5.その他

 

 指針は、「感染対策の手引き(190ページ)」の参考指針」(厚生労働省老健局 令和3年3月)を一部変更したものです。

 

  ・・・・・・以下省略・・・・・・