1. ハラスメント対策の措置義務
事業者は、職場において行われる性的な言動(セクハラ)又は優越的な関係を背景とした言動(パワハラ)であっ て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止 するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
2. 事業主が講ずべき措置の具体的内容
① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
② 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
3. 事業主が講じることが望ましい取り組みについて
利用者・家族等からのハラスメントの防止のための取組
(注)中小企業は 2022年4月1日から義務化・中小企業とは資本金5千万円以下又は従業者数100人以下
※ 令和3年度介護報酬改定
※ 関連法
● セクハラ法(男女雇用機会均等法)第11条~第13条の2 事業主の講ずべき措置等
● パワハラ法(労働施策総合推進法)第30条の2 雇用管理上の措置
1.運営規程
運営規程に「ハラスメント規程」を追加する
(その他運営に関する留意事項)
第〇条〇項 事業所は、適切な指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
2.リーフレット
就業規則に明記されていない事項をリーフレットで周知する例
【就業規則】
(服務規律)
第○条 従業員は、次のような行為を行ってはならない。
① 他人に不快な思いをさせ、会社の秩序、風紀を乱す行為
② 他人の人権を侵害したり、業務を妨害したり、退職を強要する行為
③ 暴行、脅迫、傷害、賭博又はこれに類する行為及び恥辱等の行為
(懲戒)第〇条(省略)
【リーフレット】
ハラスメントは許しません!!
株式会社○○○ 代表取締役社長○○○
1 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生・・・(省略)
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3.就業規則の見直し、服務規程の作成
就業規則に委任規程を設けた上で、詳細を別規程に定める例
【就業規則】
(職場におけるハラスメントの禁止)
第〇条 パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、第○条(服務規律)及び第△条(懲戒)のほか、詳細は「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」により別に定める。
【服務規程】-職場におけるハラスメントの防止に関する規定-
(目的)
第1条 本規定は、就業規則第〇条に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下「職場におけるハラスメメント・・・(以下省略)
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