1. 介護従業者
日中:利用者3人に1人(常勤換算)
夜間:ユニットごとに1人
2. 計画作成担当者
ユニットごとに1人 (最低1人は介護支援専門員) (※ユニット間の兼務はできない。)
3. 管理者
3年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了した者が常勤専従
1.概要
●個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないことを前提に、テレワークを実施しても差し支えない。
●テレワーク業務の具体例としては、事務・書類作成や外部の専門職との連絡調整、家族との面談など。
●介護職員、看護職員、リハ職らの利用者を直接処遇する業務については、原則としてテレワークは認められない。
(令和6年度介護報酬改定)
2.テレワークに関する基本的な考え方
(1)管理者について
管理者は、個人情報の適切な管理を前提に、介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。
(2)管理者以外
① 基準上の具体的な必要数を超える部分について
・基準を上回る部分について、個人情報の適切な管理を前提に、テレワークを実施しても差し支えない。
・例えば、基準が常勤換算 3.0 人であり、実際の配置数が常勤換算3.2 人である場合、常勤換算3.0人を超える部分(常勤換算0.2人の部分)でテレワークを実施しても差し支えない。
② 基準上の具体的な必要数を超えない部分について
・利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲内であれば、テレワークを実施しても差し支えない。
・例えば、基準が常勤換算3.0人である場合、1人の従業者がテレワークを実施し、業務に従事する従業者数が3.0 人を下回る場合(例えば、常勤換算2.8人となる場合)であっても、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、テレワークを実施しても差し支えない。
【留意事項】
●介護サービス事業所・施設等における 情報通信機器を活用した業務の実施に関する 留意事項について(2024.3.29)
【ガイドライン】
●テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン・リーフレット
1.概要
外国人介護人材受入れの仕組みについては、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4制度があります。
(引用)●外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて
(2023.9.8 第223回介護給付費分科会資料4)
2.外国人介護職員の配置基準
<現状>令和5年度まで
・就労開始後6ヶ月を経過した者について、配置基準に算定している
・就労開始から6ヶ月未満でも日本語能力試験 N1・N2 合格者については参入可能としている
<改定>令和6年度より
・令和6年度介護報酬改定により、外国人介護職員の配置基準が緩和された
・これまで、就労開始から6か月未満のN1・N2だけが配置基準の対象となっていたが、「受入れ事業者が配置基準に参入することとした場合に参入可能」となった
3.介護職員の配置基準の取扱
配置基準において介護職員とみなす者は次のいずれかに該当するものとする
① 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した者
② 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない者であって、事業者が、当該者の日本語の能力及び研修の実施状況並びに受入れ施設の管理者、研修責任者等の意見等を勘案し、配置基準において職員等とみなすこととした者
③ 日本語能力試験のN1又はN2に合格した者
ただし、②に該当する者を配置基準において職員等とみなす場合は、次のア及びイを満たすこと
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること
イ 安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること
(注)赤字は令和6年度介護報酬改定によるもの
(出所)
「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」について
4.厚生労働省 外国人介護職員
EPAに関する通知
○「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」の一部改正について
○「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」等について」の一部改正について
○「看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」の一部改正について
○「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について
○「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について」の一部改正について
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