BCP 業務継続計画

■BCP 業務継続計画の策定・研修・訓練の実施

介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して認知症対応型共同生活介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、必要な職員の研修及び訓練(シミュレーション)を定期的に実施しなければならない。

 

■BCP 業務継続計画とは

〇 大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを業務継続計画(Business Continuity Plan:BCP)と呼ぶ。

(出所)内閣府「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-平成258月改定

〇 介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものです。昨今、地震や水害などの大規模災害の発生、さらには感染症の流行がみられる中、介護事業者においては、それらのことが起こった際に適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが必須です。

〇 業務継続計画の策定は、次の2種類を作成します。

 ① 新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続計画(居住系)

 ② 自然災害発生時の業務継続計画(居住系)

 

 

認知症高齢者グループホームのBCP業務継続計画のひな形

BCPの作成は、厚生労働省ホームページ「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」のひながたを見直し、事業所の考え方・実情に応じて修正して作成することを推奨します。

 

厚生労働省ホームページ「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」は こちら

 

 〇 感染症BCPひな形(入所系)(例示入り)Excel  こちら

 〇 自然災害BCPひな形(共通)(例示入り)Excel  こちら

 

 

<参考> 全国老施協 自然災害BCPひな形と解説動画  こちら

 

新型コロナウイルス感染症発生時の(BCP)業務継続計画の作成

1.総則

(1)目的

(2)基本方針

(3)主管部門

2.平時からの備え 

 (1)体制構築・整備

(2) 感染症防止に向けた取組の実施

(3) 防護具、消毒液等備蓄品の確保

(4) 研修・訓練の実施

(5) BCPの検証・見直し

3.初動対応

(1)第一報

(2)感染疑い者への対応

(3)消毒・清掃等の実施

4.感染拡大防止体制の確立

(1)保健所との連携 

(2)濃厚接触者への対応

(3)職員の確保

(4)防護具、消毒液等の確保

(5)情報共有

(6)業務内容の調整

(7)過重労働・メンタルヘルス対応

(8)情報発信

※ 添付様式

No. 様式名 備考
様式1 推進体制の構成メンバー

予め検討しておく

様式2 施設・事業所外連絡者リスト
様式3 職員、入所者・利用者 体温・体調チェックリスト

感染疑い者発生時に使用

様式4 感染(疑い)者、濃厚接触(疑い)者管理リスト
様式5 (部署ごと)職員緊急連絡リスト

予め検討しておく

様式6 備蓄品リスト
様式7 来所立ち入り時体温チェックリスト
様式8 検討 平時対応に使用

自然災害発生時の(BCP)業務継続計画の作成

1.総論

(1)基本方針

(2)推進体制

(3)リスクの把握

(4)優先業務の選定 

(5)研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し

2.平常時の対応

(1)建物・設備の安全対策

(2)電気が止まった場合の対策

(3)ガスが止まった場合の対策

(4)水道が止まった場合の対策

(5)通信が麻痺した場合の対策

(6)システムが停止した場合の対策

(7)衛生面(トイレ等)の対策

(8)必要品の備蓄

 

(9)資金手当て

3.緊急時の対応  (1)BCP発動基準 

(2)行動基準

(3)対応体制

(4)対応拠点

(5)安否確認

(6)職員の参集基準

(7)施設内外での避難場所・避難方法

(8)重要業務の継続

(9)職員の管理

(10)復旧対応

4.他施設との連携 (1)連携体制の構築

(2)連携対応

5.地域との連携

(1)被災時の職員の派遣

(2)福祉避難所の運営

 

(参考)社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の点検について

https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/1019_saigaitenken.pdf

 

業務継続計画未策定減算の導入

  • 業務継続計画が未策定の場合、業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算(▲3%)する。
  • 経過措置:令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的な計画を策定している場合には、減算を適用しない