地域密着型認知症対応型共同生活介護は、平成18年(2006年)4月の介護保険制度改正により創設されました。
●介護保険制度平成18年4月改正関係通知等 → こちら
19.指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
20.指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
21.「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について
●介護保険法 → こちら
(目的)
第一条この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
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