研修

■研修計画の作成にあたって

1.はじめに

事業の運営上、基準省令に定める研修については、基本報酬を算定するために必ず実施しなければなりません。

また、加算を算定する場合には、研修の要件を理解したうえで実施しなければなりません。

2.義務研修

(1)基準省令に定める研修

・利用者の人権の擁護、虐待防止等のためのの研修(第3条3項)

・業務継続計画についての必要な研修(第3条の30の2)

・虐待の防止のためのの研修(第3条の38の2)

・感染症の予防及びまん延の防止のための研修(第33条)

・身体拘束等の適正化んための研修(第97条)

・資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない(第103条)

・認知症介護に係る基礎的な研修(第103条)※

・セクハラ・パワハラにより就業環境が害されることを防止するための

 必要な措置(研修は努力規定)(第103条)

・新規採用時の研修(業務継続計画・虐待・感染症・身体拘束)

※ 認知症介護基礎研修の義務化 Q&A Vol.1(令6.3.15) 問155~問163 参照

(2)加算の算定要件に定める研修

・介護職員処遇改善加算

 キャリアパス要件(Ⅱ) 資質向上のための目標及び計画を策定して、研修の

 実施または研修の機会を設けること

・看取り介護加算

 看取りに関する職員研修の実施

(3)資質向上のための研修(処遇改善加算・キャリアパス要件Ⅱ)

 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(令6.3.15)問4-3 問4-4

「資質向上のための目標、計画、研修について」に対し研修テーマの例として、

・ヒヤリハット事例への対応 ・基本的な接遇・マナーの理解 ・認知症の方への理解 ・介護保険でできること、できないこと ・基本的な防火対策の理解 ・感染症への理解 ・法令遵守の理解 ・サービス計画の策定

 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

 

■研修計画

1. 定期研修

※① 感染症の予防及びまん延の防止(年2回)

※② 身体拘束等の適正化(年2回)

※③ 利用者の人権擁護、虐待防止(年2回)

 ④ ハラスメント防止

※⑤ 業務継続計画の研修(年2回)

 ⑥ 事故防止

 ⑦ 苦情処理

 ⑧ 緊急時対応

 ⑨ 非常災害対応

 

2. 外部研修

 (都道府県)

※① 認知症介護基礎研修

 ② 認知症介護実践者研修

 ③ 認知症介護実践リーダー研修

 ④ 認知症介護指導者養成研修

 (東京都福祉保健財団)

 ⑤ 高齢者虐待防止研修

 (公財)介護労働安定センター

 ⑥ 介護労働者雇用管理責任者講習(総合コース)

 ⑦ 介護労働者雇用管理責任者講習(専門コース)

 (研修機関)

 ⑧ 介護技術

 

3.新人研修

 ① 事業所の理念・方針等について

 ② 認知症対応型共同生活介護について

※③ 感染症予防について

※④ 身体拘束適正化について

※⑤ 高齢者虐待防止について

※⑥ 業務継続計画について

 ⑦ 認知症介護基礎研修(全員目標・無資格者は※)

 ※印は必須研修

 

4.年間研修計画表(参考様式)

 ● 年間研修計画(参考様式)ダウンロード

 

■介護従事者等の認知症対応力向上に向けた研修体系

(出所)令和3年度介護報酬改定における改定事項について

■e-ラーニング(厚生労働省リンク)

 

介護分野における生産性向上に関する研修

● 介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修

介護現場におけるハラスメントに関する職員研修

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修