事業者は、運営規定の概要等の重要事項について、事業所内での書面掲示又はファイル閲覧及びウエブサイトに掲載・公表しなければならない。(令和7年度義務化)
①書面掲示
重要事項は、事業所の見やすい場所に掲示する
① 運営規程の概要
② 勤務の体制(注)
③ 事故発生時の対応
④ 苦情処理の体制
⑤ 第三者評価 等
※ 利用申込者・家族等がサービスの選択に資する重要なもの(基準省令第3条の32)
①ファイル閲覧
又は、
① 事業所内に重要事項のファイルを備え付ける
② 関係者が自由に閲覧できるようにする
③ウエブサイト公表
及び
〇 原則として、重要事項をウェブサイト※に
掲載しなければならない
※・法人のホームページ
・介護サービス情報公表システム
(注)勤務体制は職員数を掲示する趣旨で職員の氏名を求めるものではありません
■令和6年度介護報酬改定
運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。【省令改正】【告示改正】【通知改正】
(※令和7年度から義務付け)
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