1.内容
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行った場合に算定できる。
2.単位数
単位数 30単位/月
3.算定要件
(1) 報酬基準(厚労告126号)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
(2) 厚生労働大臣が定める基準(厚告25号)
イ 事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。
ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
(3) 報酬基準解釈通知
① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の口腔内状態の評価方法、適切 な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該事業所に おいて日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のこ とをいうものであって、個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。
また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する ガイドライン」等を遵守すること。
② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。
イ 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題
ロ 当該事業所における目標
ハ 具体的方策
ニ 留意事項
ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況
へ 歯科医師からの指示内容の要点(当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る。)
ト その他必要と思われる事項
③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても口腔衛 生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は利用者の口腔 ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛 生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
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