若年性認知症利用者受入加算

1.内容

若年性の認知症の利用者を受け入れ、個別に担当スタッフを定めた上で、担当スタッフを中心に利用者の特性やニーズに応じたサービスを行なった場合に算定することができる。加算を算定する場合には、市区町村への届出を行うとともに、担当者名を認知症対応型共同生活介護計画書に明記するなどして、加算該当者の担当者がわかるように しておくこと。

2.単位数

 単位数   120単位/日 

 

3.算定要件

(1) 報酬基準(厚労告126号)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市区町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活 介護事業所において、若年性認知症利用者(※)に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合 には、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症 行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。

※ 施行令第2条第6号(初老期における認知症)により法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第 4項に規定する要支援者となった者をいう

(2) 報酬基準解釈通知

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。