退去時相談援助加算

1.内容

利用期間が1か月間を超える利用者が退去する際に、当該利用者が居宅において退居後の居宅サービス又は地域密着型サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得た上で、退居の日から2週間以 内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市区町村及び老人介護支援センター又は地 域包括支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は 地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に算定可能。

 

2.単位数

 単位数 400単位/日 1人につき1回を限度

 

3.算定要件

(1) 報酬基準(厚労告126号)

利用期間が1月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から2週間以内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市区町村及び老人介護支援センター又は地域包括支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき1回を限度として算定する。

(2) 地域密着型サービス報酬基準解釈通知

① 退居時相談援助の内容は、次のようなものであること。

a 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助

b 退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助

c 家屋の改善に関する相談援助

d 退居する者の介助方法に関する相談援助

② 退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであること。

a 退居して病院又は診療所へ入院する場合

b 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の利用を開始する場合

c 死亡退居の場合

③ 退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力して行うこと。

④ 退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも行うこと。

⑤ 退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日付及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。