夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月に事業所で下記①② のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、介護報酬が 97%に減算されます。
① 夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいい、 原則として事業所ごとに設定)において夜勤を行うを職員数が基準に満たない事態が2日 以上連続して発生した場合
② 夜勤時間帯に夜勤を行う職員数が基準に満たない事態が4日以上発生した場合
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