目 的 |
地域密着サービス事業者が、利用者、市区町村職員、地域住民の代表者等に対し提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として事業者自ら設置するものです。 |
参加者 |
利用者、利用者の家族、地域住民の代表者*、市区町村の職員又は地域包括支援センターの職員、認知症対型共同生活介護について知見を有する者等 *町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等 |
開催頻度 内容 |
おおむね2月に1回以上開催 活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く |
議 題 |
①活動状況報告 ② 事故ヒヤリハット報告 ③ 行事、レクリエーション報告 ④ 地域交流の報告 ⑤ 法人の理念、運営方針 ⑥ 職員の入退職 ⑦ 意見交換、質疑報告 |
運営方法 |
・他の委員会と一体的に設置・運営できる ・他のGHと合同開催できる・Zoom可 |
遵守事項 |
・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス → こちら ・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン → こちら |
記録公表 |
議事録(報告、評価、要望、助言等)を作成、公表する |
運 営 |
・運営方針・法人の理念・利用料金 |
事業内容 |
・事業年間計画・行事、レクリエーション等報告 ・提供しているサービスの紹介 |
職 員 |
・職員の紹介、人事異動報告・研修計画、研修報告 ・高齢者虐待防止および身体拘束適正化の内部啓発 |
外部評価 |
・第三者評価の結果報告および目標達成計画の作成 ・利用者(家族)アンケート報告・実地指導結果 |
利用者 | ・介護度別利用者数報告・入退所数報告、事例紹介 |
リスク管理 |
・事故、ヒヤリハット事例報告 ・感染症(インフルエンザ等)対策・食中毒対策・熱中症対策 ・服薬管理・防災訓練の報告 |
地域交流 |
・幼稚園、保育園、学校との交流事業活動報告 ・オレンジカフェや自主事業などの活動報告 ・障害者福祉施設との交流事業活動報告 |
(地域との連携等)
第三十四条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
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