□ 概要
(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。
やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(2) 身体的拘束の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
① 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
② 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
③ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3カ月に1回以上開催する。
その結果について、介護職員に周知徹底を図る。
目 的 | ・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する |
構 成 | ・管理者・計画作成担当者・介護職リーダー・精神科専門医等(任意) |
開 催 | ・年4回(3月に1回以上) |
検討事項 | ① 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること |
② 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、①の様式に従い、 身体的拘束等について報告すること |
|
③ 身体的拘束適正化検討委員会において、②により報告された事例を集計し、分析すること | |
④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、 当該事例の適正性と適正化策を検討すること |
|
⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること | |
⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること | |
運営方法 | ・他の委員会と一体的に設置・運営できる・他のGHと合同開催できる・Zoom可 |
遵守事項 |
・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス → こちら ・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン → こちら |
その他 | ・議事録・従業者に周知徹底 |
目次
1.事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
2.身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
3.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
4.事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
5.身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
7.その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体的拘束等の適正化のための指針
1.事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
グループホーム○○○○(以下「事業所」という)は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他の利用者の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者本人または家族に対して説明し同意を得た上で、切迫性・非代替性・一時性の三つの要件に留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録します。 また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
2.身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置
身体的拘束等の報告様式を整備して発生状況を記録・報告・分析し、今後の再発防止につなげるための対策を検討する「身体的拘束適正化検討委員会」を設置する。
(2)身体的拘束適正化検討委員会の構成
ア.管理者
イ.計画作成担当者
ウ.介護職員
エ.その他管理者が必要と認める者(外部の専門家等)
(3)身体的拘束適正化検討委員会の検討項目
身体的拘束適正化委員会は、定期的(3カ月に1回)に開催するほか、必要に応じて開催し、次に掲げる事項について審議する。
① 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること
② 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、①の様式に従い、身体的拘束等について報告すること
③ 身体的拘束適正化検討委員会において、②により報告された事例を集計し、分析すること
④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること
⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること
⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること
3.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・
指針全文は、こちら
1.研修の実施(基準省令)
介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
2.研修内容(解釈通知)
介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。
(1) 平成30年度介護報酬改定により、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、身体拘束廃止未実施減算が創設された。
(2) 単位数:身体拘束廃止未実施減算(基本報酬) 10%/日減算(新設)
(3) 算定要件:上記2-(2)-①②③④が未実施の場合、基本報酬が10%減算となる。→加算(減算)の届出が必要となる。
● 算定要件の詳細は、「加算の算定要件」を参照
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から