第三者評価

(出所)東京都福祉サービス第三者評価

福祉サービス第三者評価(東京都)

1.概要

(1) 福祉サービス第三者評価とは

福祉サービス第三者評価とは、事業者でも利用者でもない第三者の多様な評価機関が、事業者と契約を締結し、専門的かつ客観的な立場から、サービスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメントの力等を評価することをいう。

(2) 目的

○ 「自分の利用したい事業所の特徴はどのようなことか」、「サービスの質はどのような状態にあるのか」など、利用者が事業所の内容把握やサービスを選択する際の目安とするための情報提供を図ること

○ 福祉サービスを提供する事業者が、利用者の真のニーズを把握し、それに応える多様なサービスを提供するとともに、サービスの質の向上への取り組みを促進することを可能とすること

 

の2つを目的とした制度です。そして、最終的には、利用者本位の福祉の実現に資することを目指しています

 

実施方法

評価の流れ

(出所)東京都福祉サービス第三者評価ガイドブック2021・パンフレット東京都福祉サービス評価推進機構

 

外部評価受信の頻度

原則として、年1回

※ 東京都の地域密着型サービスの第三者評価の実施回数の緩和  こちら

前年度に、次の項目を全て満たした場合、第三者評価の実施を2年に1回とすることができます。

(1) 第三者評価を5年連続実施している。

  (緩和適用年度は実施したものとみなす。)

(2) 評価結果等(第三者評価結果、自己評価結果、目標達成計画)を、区市町村に提出している

(3) 運営推進会議を6回以上開催している

(4) 運営推進会議に市町村職員または地域包括支援センター職員が出席している

(5) 指定した評価項目の結果が適切である

 

5. 結果の公表等について

事業者は、評価結果を、とうきょう福祉ナビゲーションシステムで公表する。

利用申込者又は家族へ説明、事業所内で掲示、ホームページ掲載、運営推進会議へ報告、市区町村へ報告する

 

 

令和3年度介護報酬改定により、第三者評価に替えて、運営推進会議を活用した評価の受診も選択できるようになりました

 

東京都の福祉サービス第三者評価 福ナビ

基準省令・解釈通知等

● (基準省令)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)(抄) こちら

 

(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)第97条第8

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

 

● (解釈通知)指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号)(抄)(97ページ) こちら

 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針第3の四の4の(4

④ 同条第7項は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、各都道府県の定める基準に基づき、まず自ら評価を行った上で、各都道府県が選定した評価機関の実施するサービス評価を受け、その評価結果を踏まえて総括的な評価を行い、常にその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の改善を図らなければならないことを規定したものである。また、評価の実施を担保する観点から、それらの結果を入居(申込)者及びその家族へ提供するほか、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所に掲示する方法や、市町村窓口、地域包括支援センターに置いておく方法、インターネットを活用する方法などにより、開示しなければならないこととする。

 

なお、自ら行う評価及び外部の者による評価に関する具体的な事項については、別に通知するところによるものである。