消防法により、認知症高齢者グループホームなど火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する小規模社会福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務づけらています。
1. 防火管理者の選任等
(1) 防火管理者の選任・届出、消防計画の作成・届出
(2) 火気管理、避難訓練等の防火管理業務の実施
(3) 利用者定員10人以上のグループホーム が対象
2.消防用設備等の設置
(1) 自動火災報知設備
(2) 火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)
(3) スプリンクラー設備(延べ面積275㎡以上の対象施設)
(4) 消火器
3.防火管理者の資格・職務
(1) 防火管理者は、防火管理の資格が必要です
(2) 資格は、都道府県知事、消防長等が実施する防火管理者資格講習を修了者
(3) 防火管理者の職務内容
① 消防計画の作成と届出
② 消火、通報及び避難の訓練の実施
③ 消防用設備等の点検及び整備
④ 火気の使用又は取扱いに関する監督
⑤ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
⑥ 収容人員の管理
⑦ その他防火管理上必要な業務
4.管理権限者
① グループホームの防火管理について権原を有する人を管理権原者と言います(通常、法人の代表者)
② 管理権原者は防火管理者を選任の上、防火管理に必要な業務を行わせます
③ 管理権原者は、遅滞なく建物を所管する消防長へ防火管理者の選任(解任)届出をします
(出所)官邸・火災予防・小規模社会福祉施設の防火安全対策
(改正消防法 平成21年4月1日施行)速やかに主治医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。
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